こんにちはー
3児の父たかぼうです!
今日は育児休業給付金について書いていこうと思います。
育児休業を取ろうと考えている方はぜひ参考にしてください。
育児休業給付金とは
育児休業給付金とは1才未満のこどもを育てるために育児休業を取得した場合に支給される給付金です。
※保育園に入れないなどの場合は1才を超えても受給できることがあります
ただし、誰でも育児休業給付金をもらえるわけではありません。
以下のような条件があります。
・雇用保険に加入していること
・育児休業以前、2年間で働いた日が11日以上である月が12ヵ月以上あること
・育児休業期間中給料が支給されていないこと
・育児休業期間中に月10日以上働いていないこと
順番に説明していきます。
雇用保険に加入していること
育児休業給付金は会社を通して、ハローワークに申請するものです。
よって、雇用保険に加入していない場合は対象となりません。
つまり、自営業者や専業主婦(夫)などは対象にはならないということです。
育児休業以前、2年間で働いた日が11日以上である月が12ヵ月以上あること
育児休業給付金の対象となるには、休業前2年の間に月11日以上労働している日が12ヶ月以上必要となります。
入社後すぐに育児休業をとるわけではないなら特に問題にはならないでしょう。
育児休業期間中給料が支給されていないこと
育児休業給付金は育児休業の間、収入が無くなることを補填するものです。
なので、育児休業中も給料が支給される場合は対象となりません。
なかなかそんな会社はないと思いますが 笑
ちなみに給料が出る場合も、育児休業給付金未満の金額であれば差額分の育児休業給付金を受け取ることができます。
育児休業期間中に月10日以上働いていないこと
こちらも特殊な場合を除き問題にはならないと思います。
育児休業を取っているわけですから、そりゃ働かないでしょう。
育児休業給付金はいくらもらえる
育児休業給付金の金額は休業前にもらっていた給料によって変わります。
計算方法は以下です。
育児休業開始から180日まで
休業開始時賃金日額×支給日数(基本的に30日)×67%
育児休業開始から181日目~
休業開始時賃金日額×支給日数(基本的に30日)×50%
休業開始時賃金日額は育児休業前の6ヶ月間の給料を180(30日×6ヶ月)で割った金額です。
月収30万なら30×6÷180=1万円、月収60万円なら2万円ですね。
ちなみに私はもっと低いです 笑
育児休業給付金の支給額はこの休業開始時賃金日額に30日をかけて67%あるいは50%を更にかけたものとなります。
ざっくり育休開始から180日までは月収に67%かけた金額、180日以降は月収の半分程度と覚えておけばいいでしょう。
少ないなーと思われるかも知れませんが、手元に入る手取りベースではもうちょっと良くなります。
育児休業中は健康保険や年金の保険料が免除されるからです。
育休中は保険料が免除
給料から天引きされる、健康保険や年金の保険料、育休中はこれらが全て免除つまり0円となります。
しかも、育児休業給付金は税金が取られません。
なので、手取りベースでは育休開始から180日までは給料の8割以上、180日以降は6割~7割程度を受け取ることができます。
これだけもらえれば何とかなりそうですよね。
うちはそれでも厳しいですが 笑
育児休業給付金引き上げなるか
育児休業給付金は平成26年に支給額が増えたのですが、現在更なる引き上げが検討されています。
どうなるかはまだわかりませんが、これから育児休業を取ろうと考えている方の後押しになればいいですね!
まとめ
最後に育児休業給付金についてのまとめです。
・育児休業給付金は雇用保険加入者の育休中に子供が1才になるまで支給される
・育児休業給付金の金額は育休180日までは給料手取りの8割程度それ以降は6割~7割
・育児休業中は保険料が全額免除
・育児休業給付金は非課税(税金がかからない)
以上となります。
育児休業を取ろうか考えている方はぜひ参考にしてください!